4〜6月に働き過ぎると社会保険料が高くなるのは間違いです!無駄なことしないでね
4〜6月に残業すると社会保険料が高くなるという噂を聞いたことがありませんか?
ネットでもこのまんまのことが書かれているので少し注意です。
結論から言います。
これ、違ってますよ!
正確に理解しておかないと無駄なことしてしまうので、ちゃんと覚えておきましょう。
噂の根拠を「定時決定」といいます
まずはこの噂の根拠をお話します。
会社員の社会保険料は、4〜6月の報酬をもとに決定され、その年の9月から翌年の8月までは原則として同じ金額です。
例外はありますがここでは省略しますね。
社会保険料が決められるときの報酬には残業代なども含まれるため、「4〜6月は残業しちゃだめ」ということが広まったのです。
これを定時決定といいますが、この「4〜6月」ということだけを取ってしまっている人が多いのが問題です。
ざっくりとは合っているけど正確ではない
この時期の残業代が多いと1年の社会保険料が高くなる、その認識は間違っていません。
しかし、正確ではないのでこんなことが起こります。
4〜6月の3ヶ月間はできるだけ残業しないようにしよう!と思う
3月に思いっきり残業して4月から6月の残業は抑えめにする
6月になってもまだ、社保料を減らすために残業を調整しようとする
もちろん、残業を減らす努力をするのは良いことですが、今回は別問題としてとらえておきますね。
4月・5月・6月にした残業ではなく「実際に払われた給与」がもとになっている
鋭い方はもうお気づきでしょうが、1年間の社会保険料は、4〜6月に働いた分の給与をもとにしているのではなく、4〜6月に実際に払われた給与をもとに計算されます。
日本年金機構のHPでもちゃんとこう書かれています。
7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
参照:日本年金機構HP
「4〜6月に支払った賃金」と書いてありますよね。
これは非常にシンプルな考え方です。
給与の締め日が月末だろうといつだろうと、実際に支払われる月がいつなのかということです。
3/1〜3/31までを給与締めとし、4/15に給与支給がある会社なら、4/15、5/15、6/15の支給分
3/16〜4/15までが給与締めで、4/20が給与支給日の会社なら、4/20、5/20、6/20の支給分
これをもとに1年間の社会保険料が決定されます。
その給与がいつ働いた分かは関係なくて、いつ支払われたものなのかということが重要です。
それを知っていれば、5/1〜5/31締めで6/10支給の会社なのに、6月に一生懸命残業を減らそうとすることが無駄だとわかります。
もちろん、6/15までの残業代が6/20に支払われる会社であれば、6/1〜6/15までの残業時間を調整することは無駄ではないとは言えますが。
ネットの情報を鵜呑みにしないで
ネットを見てみると「4〜6月には残業をしないほうがいい」という情報がわんさかでています。
でも、4月〜6月の残業代って、5月〜7月にでる会社も多いと思います。
だって、その月が終わってみないと正確な残業時間って確定しないですよね。
うちは当月払いだよっていう場合でも、基本給のみ当月払いで、毎月変動する残業代は翌月という会社もあります。
私がいた会社はそうでした。
なので、4〜6月に「実際に払われる給与」が、いつ働いた分の残業代が含まれているのかを知る必要があります。
仮に残業を減らす努力をするならば、その期間を知ったうえで調整しないと意味がないということです。
残念ながら、「4〜6月には残業しないほうがいい」という言い方をされている人は、ちゃんとした知識がないのでは?と思います。
専門家や、個人の方でも実務経験があったり制度そのものを理解されている方のサイトやブログなどでは、ちゃんと、
4〜6月に受け取った給与をもとに
3〜5月に働いた残業代が影響することがある
などと書いてあります。
4〜6月の報酬を抑えることができたら本当に得なのか?
では、3〜5月の残業代を含む、4〜6月に実際に支払われる給与を調整すると「得」になるのか?
ここまで説明しておいてなんですが、果たして本当に得になるかは誰にも分かりません。
確かに、社会保険料は残業をしなかった分低くすることはできるでしょう。
しかし、保険料の額が少なかったということは将来もらえる年金も少なくなるということです。
「年金なんてどうせもらえないでしょ?」と思うかもしれませんね。
では、傷病手当金はどうでしょうか?
傷病手当金は健康保険からでるお金のことで、病気になったりケガをしたりしたときにもらえるものです。
で、傷病手当金は、4〜6月に支給された給与をもとに決められた標準報酬月額が計算根拠となります。
ちょっと難しいですね。
簡単に言うと、
下手に残業の調整をすると、そのあとに病気やケガしたときにもらえるお金が少なくなるかもよ。
ってことです。
超健康体の人だって、いつ交通事故に合うか分かりませんし、今はうつ病などのメンタルヘルスも問題になっていますよね。
だから「本当に得になるかは誰にもわからない」のです。
4〜6月の給与で税金が決まると思っている人もいる
社会保険料についての誤解が解けたところで、さらに大いなる誤解をしている人もいます。
それは
4〜6月の給与で所得税が決まる
4〜6月に残業すると住民税が高くなる
といった誤解です。
これは、完全に税金と社会保険料を一緒にしています。
さらに、今回ご紹介した定時決定のことも誤解しているので、もうなんだかわけがわからない状態です。
でも、この方たちの気持ちが私はわかります。
私も社会人一年目は、税金も社会保険料も給与から引かれるものだから同じようなものだと思っていたし、
社労士の学校に通いはじめてからやっと「税金と社会保険って全く別ものなんだ!」と理解したタイプです。
私は無知だったことを十分に自覚していますが、私だけではなく、意外とこういう人って社会人にも多いと思います。
まずは、税金と社会保険はぜんぜん違うもの、これを覚えておきたいですね。
知っている人にとっては当たり前のことのようですが、私が給与や社会保険の実務をやってきた中で、とても混乱される人が多いと実感しました。
制度を細かく理解する必要はないかもしれませんが、二つが違うことだけでも理解しておくのは、かなり大切なポイントだと思います。
最後に
いかがでしたか?
今回は「4〜6月の残業代を減らすと社会保険料が安くなる」という噂について、正確に理解しておかないと苦労が無駄になるかもよ、というお話でした。
そもそも、バリバリ稼げる環境にあるのに、一時的に社会保険料を減らそうとする行為が適しているのかなという疑問はずっとあります。
価値観の問題ではありますが、社会保険料はあくまでも実態に合わせて決められるものなので、自然な流れに身を任せてみた方が結局自分にとって良い結果になるのではと思います。
節約術や裏技的なものと同じように考えてしまうと、痛い目に合うかも...?
というわけで「4〜6月に働き過ぎると社会保険料が高くなるのは間違いです!無駄なことしないでね」でした!
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